その他のギャンブル

ギャンブル的な要素を持つ遊技としてはパチンコ、パチスロが広く知られており、これらはパチンコ店にある。この中で特にCR機(玉を貸し出すためのプリペイドカードを読み取らせるパチンコ機)の導入以降、1回の大当たり(特賞)の入賞球を増やしたり、確率変動(確変)の導入により、大当たりの確率を高めたりして、代わりに特賞以外の入賞球を減らすなど、射幸心を煽る傾向にある。そのため、確変・特賞が続けば大量の入賞球が獲得できるが、そのための投資も大きい、いわゆるハイリスク・ハイリターンとなり、ギャンブル性が増大しておりパチンコ税の導入の必要性などが議論されるようになっている。今は、一部でしか見られないがパチンコホールに類似するものとしてスマートボールやバンパーゲームなどがある。

また、麻雀店(雀荘)などにおける麻雀も一般にはギャンブル的な要素を持つ遊技として認識されているが、金品のやりとりを伴わずに純粋に競技として行う場合のほか、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博とはならない。しかし、高額な金品を賭けた場合などには賭博として摘発されることもある。過去に新潟県警察の警察官が商品券を賭けて麻雀をしていたことが問題になったが、金品ではなく商品券だという主張が通り、お咎めなしとなっている。

このほか、換金できないチップを用いて店内に設置したルーレットなどで遊ぶことでカジノ的な雰囲気を楽しむことができるカジノバーなども存在している。 また、これら合法的なカジノバーを隠れ蓑に、ヤミのカジノが開帳されることもあり、これらは違法賭博として警察から摘発されることもある。

なお、パチンコ店や雀荘などは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)によって18歳未満の立ち入りが禁止されているほか、営業時間などの制限がある。

業として行われるもの以外でも、偶然性の要素が含まれる勝負を行うゲームについては全てギャンブルの対象となる可能性がある。たとえばすでに挙げた麻雀のほか、囲碁、将棋、花札を使って行う各種のゲーム(花合わせやこいこいなど)、ポーカーやブラックジャックなどトランプを使って行う各種のゲーム、ちんちろりんや賽本引(さいほんびき)などサイコロを使って行う各種のゲーム、おいちょかぶ、バカラ、手本引(てほんびき)などのゲームがギャンブルの対象として知られている。

これらの賭博場やカジノバー、一部パチンコ屋や麻雀荘は暴力団の企業舎弟もしくは暴力団自体が経営にかかわっているケースが多く、暴力団の資金源となっているケースも少なくない。また一部パチンコ屋においては在日朝鮮人が経営しているケースもあり、利益の大半を朝鮮総連を経由して北朝鮮に流しているという。またパチンコ屋や麻雀荘・ゲームセンターなどの風俗営業関連の業界団体には警察OBも多数おり、持ちつ持たれつの関係だという指摘もある。

古くは、また各地方によって闘鶏、闘犬、闘牛も賭け事の対象とされる。そして射幸心の語源となった的屋などが行う射的遊技(射的、輪投げ、くじ引き)や商店街が行う福引なども広義の意味ではギャンブルである。

また、スポーツの結果を利用して行われるギャンブルもある。 公営くじであるスポーツ振興くじのほか、野球の結果を利用した野球賭博、サッカーの結果を利用したサッカー賭博(トトカルチョ イタリア語でtotoが賭博や籤、calcioがサッカーの意 一時期“野球トトカルチョ”なる表記があったがこれは誤り)などがある。

特に野球賭博は高校野球において行なわれることが多い。短期間(センバツならおおよそ2~3週間、夏なら4週間程度)で優勝校が決まることと、トーナメント形式で敗退チームが姿を消すことから職場ぐるみで上司など立場が上の者が「胴元」となって高校野球賭博を行なっているケースが少なからずあり、公務員でも盛んに行なわれているという。

スポーツの結果を利用したギャンブルの場合、チーム間の実力の差によっては勝敗結果が容易に予想できるため、ギャンブルとしての面白味に欠け、賭けが成立しない場合がある。そこで、結果にハンディキャップをつけたり、配当に変化を付けるなどの操作が加えられ、より偶然性を高めることがある。また、意図的に賭博で勝たせるために「八百長試合」が横行することもある。

スポーツの結果を利用したギャンブルが露見した場合、これらの操作が賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図ったと認定され、賭博として摘発されることがある。夏に多い会社や公務員の職場での高校野球賭博の摘発のニュースはこれに該当する。

このほか、公営競技の結果と配当を利用して行われるノミ行為もあるが、各公営競技の準拠法によって禁止されている違法行為である。