関連法律
- 刑法 第2編第23章 賭博及び富くじに関する罪
- (賭博)
- 第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
- (常習賭博及び賭博場開帳等図利)
- 第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
- 2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
- (富くじ発売等)
- 第187条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
- 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 競馬法
- モーターボート競走法
- 自転車競技法
- 小型自動車競走法
- 当せん金付証票法
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律